派遣社員の有給休暇ガイド|いつから使える?日数・申請方法・取れないときの対処法


「派遣社員って有給休暇は取れるの?」
「いつから使えるんだろう」
そんな不安や疑問を持っている方は多いと思います。
結論からお伝えすると、派遣社員でも有給休暇は取得できます。
正社員・契約社員・派遣社員といった雇用形態に関係なく、労働基準法で保障されている“労働者の権利”です。
ただ、派遣の場合は 申請先が派遣会社になること や、派遣ならではの注意点 があるのも事実です。
この記事では、有給休暇の基本ルールから申請方法、取れないときの対処法、退職前の消化のポイントまで、法律の根拠をもとにわかりやすくまとめました。
「どう使えばいいんだろう」という不安が少しでも軽くなるように、実務の流れも交えて解説します。
ちゃんと知識を持っておくと、派遣先に迷惑をかけないように配慮しつつも、「この日はどうしても休みたい」「有給を消化して辞めたい」といった時にも、必要以上に気に病まずに済みますよ。
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派遣社員でも有給休暇は取得できる?


有給休暇は派遣社員にも保障されている
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条に定められた制度です。
正社員・派遣社員・パート・アルバイトなど、雇用形態を問わず一定の条件を満たした労働者全員に付与されます。
派遣社員の場合、雇用主は派遣会社です。
そのため有給休暇も「派遣会社との雇用契約」に基づいて付与・管理されます。
「派遣先に遠慮して言い出せない」という方も多いのですが、有給の取得を決める権限は派遣会社にあり、派遣先には拒否する権限がありません(詳細は後述)。
申請先は「派遣先」ではなく「派遣会社」
有給休暇の申請は、派遣会社(雇用主)に対して行います。
ただし実務上は、派遣先の業務に影響が出るため、派遣先の現場担当者や上司にも事前に一声かけておくのがマナーです。
申請の流れのイメージ:
- 派遣先の担当者に「〇日に有給を取らせていただきたい」と相談・連絡
- 派遣会社の担当者(または専用フォーム・アプリ)に有給申請を提出
- 派遣会社が承認 → 有給取得確定
有給の最終的な決定は派遣会社が行うので、その点を知っておくと少し取りやすく感じられると思います。
有給はいつからもらえる?付与のタイミングを解説
原則:6ヶ月継続勤務+8割以上出勤で10日付与
労働基準法の原則では、雇用開始から6ヶ月継続して勤務し、その間の所定労働日数の8割以上出勤した場合に、10日の有給が付与されます。
有期雇用の派遣社員も対象です。
同じ派遣会社で継続して働いていれば、派遣先が変わっても勤続期間はリセットされません。
比例付与:週4日以下・短時間勤務の場合
週の所定労働日数が4日以下、またはフルタイムでない場合は、勤務日数に応じた「比例付与」が適用されます。
| 週所定労働日数 | 6ヶ月後の付与日数 |
|---|---|
| 4日 | 7日 |
| 3日 | 5日 |
| 2日 | 3日 |
| 1日 | 1日 |
※週の所定労働時間が30時間以上の場合はフルタイムと同じ日数が付与されます。
★ 入社初日から有給が付与される派遣会社もある
「6ヶ月待たないといけないの?」と思った方に知っておいてほしいのが、パーソルクロステクノロジーの有給制度です。
パーソルクロステクノロジー では、法律の原則を上回る形で入社初日から有給休暇が付与されます。
大手派遣会社でも珍しい制度で、働き始めてすぐに有給を使えるのは大きなメリットです。
さらに以降は毎年4月1日に付与される仕組みで、更新タイミングがわかりやすいのも特徴。
健康診断の受診時には特別半日有給も別途付与されます。
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有給を取れる日数は?勤続年数と付与日数の早見表
フルタイム(週5日・所定労働時間30時間以上)の場合
勤続年数が長くなるほど付与日数が増えていきます。上限は年20日です。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月〜 | 20日 |
有給の有効期限は付与日から2年間。翌年分と合わせると最大40日まで繰り越せます。
有給残日数の確認方法
残日数は派遣会社によって確認方法が異なります。
・派遣会社のマイページ(Web)に表示されているケース
・担当者に問い合わせると教えてもらえるケース
・給与明細や就業規則に記載があるケース
登録時や入職時に確認しておくと、計画的に使いやすくなります。
有給の取り方・申請方法


実際の流れは派遣先への相談が先
実際の流れとしては、まず派遣先の担当者や上司に「〇日に有給を取りたいのですが」と相談してから、派遣会社に申請するのが一般的です。
法律上の申請先は派遣会社(雇用主)ですが、毎日働いている派遣先に先に一言伝えておく方が職場の関係もスムーズに保てます。
派遣会社へ申請
派遣会社によって様々です。
・スマホアプリ
・専用フォームから申請(大手派遣会社は多くがこの方式)
・担当者にメール
・電話で連絡
最近は、派遣会社のアプリも増えましたよね。
私も急な体調不良のとき、アプリから一度に派遣先と派遣元へ連絡できて、とても便利だと感じました。
何日前に申請すればいい?
法律では「事前に申請すること」とされていますが、具体的な期限は法定されていません。
一般的な目安は1週間〜2週間前。
派遣先や就業規則によっては「1ヶ月前」としているケースもあるため、就業規則か担当者に確認しておくと安心です。
実際、連休を取りたいときは1〜2週間前に伝えるのが安心ですが、1日だけなら数日前・直前でも大丈夫なことが多いですよ。
有給を取れないと言われたら?対処法
「忙しいから」は有給拒否の理由にならない
「今は繁忙期だから」「人が足りないから」といった理由で有給を断ることは、法律上は認められていません。
有給休暇は労働者の権利で、会社側には付与する義務があります。
会社が変更を求められるのは、法律で定められた「時季変更権」が使える場合に限られます。
時季変更権とは:
会社が「その日に休まれると事業の運営に大きな支障が出る」と判断した場合に、別の日に有給を取るようお願いできる権利のことです。
ただし、この“支障”のハードルはかなり高く、単に「忙しい」「人が足りない」といった理由では認められないとされています。
権利としてはしっかり認められていても、やっぱり実際の就業先にはできるだけ迷惑をかけたくないですよね。
その日じゃなくても大丈夫な場合は、繁忙期を避けるなど、少し日程を調整する配慮もしておきたいところですね😊
「時季変更権」は使える場面が限られる
「時季変更権」は、会社が別の日への変更を求められる場合に限って使える制度ですが、その適用範囲はかなり限られています。
特に「忙しい」「代わりがいない」といった理由だけでは、一般的に時季変更権の対象にはならないとされています。
また、退職日が決まっている場合は、原則として時季変更権は行使できません(詳しくは次の項目で解説します)。
それでも取れない場合:まず派遣会社の担当者に相談
派遣先から「有給は取れない」と言われた場合、まず派遣会社の担当者に相談してください。
派遣会社は雇用主として、派遣先に対して有給取得を確保する義務があります。
担当者を通じることで、派遣先との調整をしてもらえる場合があります。
それでも解決しない場合:労働基準監督署へ
担当者が動いてくれない・状況が改善しない場合は、労働基準監督署に相談・申告することができます。
最寄りの労働基準監督署に相談すれば、事業主への指導が入ることがあります。
相談は無料で、匿名でも可能です。
有給を消化して辞めたいときの対処法
派遣の仕事を辞める際、「残っている有給を消化してから辞めたい」という方は多いと思います。
この場合、派遣社員・派遣先・派遣会社それぞれの立場と権利を理解しておくと、スムーズに進められます。
派遣社員の権利:退職前の有給消化は基本的に認められる
有給休暇の残日数は、退職までに取得できます。
退職日が決まっている状態での有給申請は、原則として会社側が時季変更権を行使することができません。
これは労働基準法の条文解釈から導かれる原則です。
労働基準法第39条第5項では、時季変更権の行使は「他の時季に有給休暇を与えることができる」ことが前提とされています。退職日が決まっていれば変更先の日がないため、時季変更権の行使は原則として認められません。
※ただし例外的なケースもありますので、状況によっては担当者や専門家に相談することをおすすめします。
派遣先の立場:有給消化中の穴埋めは派遣会社が対応する
派遣先としては「突然来なくなって困る」という気持ちがあるのは自然なことです。
しかし、有給消化中の業務引き継ぎや人員補充は、派遣会社が調整することであり、それを理由に有給取得を拒否することはできません。
派遣先に対して「ご迷惑をおかけします」と一言添えつつ、具体的な調整は派遣会社の担当者に任せるのが適切な対応です。
私自身、派遣先に有給消化して辞めることを実際に渋られた経験もありますが、派遣会社の営業担当の方がしっかりと対応してくれて無事に有給消化して辞めることができました。
派遣会社の役割:退職前の有給消化は担当者と相談して計画する
退職時の有給消化は、派遣会社の担当者を通じて計画的に進めるのが最もスムーズです。
具体的な手順:
STEP1:退職・契約終了の意思を派遣会社の担当者に伝える
STEP2:有給の残日数を確認する(担当者 or マイページ)
STEP3:残日数を消化できるよう、契約終了日から逆算してスケジュールを組む
STEP4:派遣会社に有給申請を提出し、派遣先にも連絡する
STEP5:有給消化期間中も賃金は通常通り支払われる
注意点:契約期間の途中退職は別の話
上記は「契約期間が満了するタイミングで退職する」場合の話です。
契約期間の途中で一方的に退職する場合は、損害賠償リスクなど別のトラブルにつながる可能性があります。
有給消化も含めて退職を考えている場合は、まず契約期間の終了タイミングを確認し、担当者に早めに相談するのが最も安全な進め方です。


2019年法改正:年5日の取得義務化、派遣社員も対象
年5日の有給取得が「義務」になった
2019年4月の労働基準法改正により、10日以上の有給が付与された労働者に対して、年間5日以上の有給取得が義務化されました(労働基準法第39条第7項)。
派遣社員もこの制度の対象です。
派遣会社が管理・促進する義務を負う
この制度では、有給の取得管理は雇用主(派遣会社)の義務とされています。
派遣社員が自分で全部管理しなくても、派遣会社のほうから「有給の計画的な取得を促す」対応が求められています。
万が一「5日に達していない」という状況になりそうな場合は、担当者から連絡が来るか、計画的付与として日程が設定されることもあります。
義務化によって、以前よりも「有給を取りにくい」という雰囲気は少しずつ改善されてきているようです。
自分の権利として理解しておくと、必要な場面でも安心して使いやすくなりますね。
有給制度が充実した派遣会社の選び方
有給を取りやすいかどうかは「担当者のフォロー体制」で変わる
制度として有給があっても、「取りにくい雰囲気」がある職場・会社は存在します。
有給取得のしやすさは、
- 派遣会社の担当者が派遣先との調整をしっかりやってくれるか
- 有給申請のシステムが整っているか(アプリ・フォームで簡単に申請できるか)
- 有給残日数が確認しやすい環境か
といった点に左右されるので、登録する際にもチェックしておきたいところです。
ここからは、有給を取りやすい制度を整えている派遣会社の例として、即日で有給が付与される仕組みを持つ会社をご紹介します。
★ 即日有給支給のパーソルクロステクノロジー
法律の原則「6ヶ月後から付与」を上回る制度を持つ派遣会社として、パーソルクロステクノロジーが挙げられます。
- 入社初日から有給休暇が付与(大手でも珍しい)
- 以降は毎年4月1日付与(更新タイミングがわかりやすい)
- 健康診断受診時に特別半日有給あり
💡特にIT・エンジニア系の仕事を探している方にとっては、登録先として検討する価値があります。
私自身、他社からパーソルクロステクノロジーから就業したとき、即日で有給が付くのは本当にありがたかったです。
派遣会社を移るときに一番ネックに感じていたのが「半年間、有給がないこと」だったので…。
すぐに使わなくても、有給が“ある”というだけで安心感が全然違います
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アデコの「ハケン2.5」も入社日から有給支給
アデコ独自の無期雇用プログラム「ハケン2.5」。
これは、今の職場で2年半以上継続して就業している派遣社員がアデコの無期雇用派遣社員になり、継続してその派遣先で3年過ぎても働けるという制度ですが、現在他社の派遣会社で就業中でも申し込めるという特徴があります。
他社から移るとなるともちろん有給休暇は引き継げません。そこをちゃんとサポートしてくれて、有給を入社日から10日間支給してくれます。
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▶ アデコの無期雇用「ハケン2.5」については気になる方はこちら👇


よくある質問(Q&A)



Q. 有給は派遣先が変わったらリセットされる?
同じ派遣会社に登録したまま派遣先だけが変わる場合、有給はリセットされません。派遣先が変わっても1ヶ月以内の空白期間であれば引き継がれます。ただし、派遣会社自体が変わる(別の派遣会社に登録し直す等)場合はリセットになります。



Q. 有給を取ると時給は下がる?
下がりません。有給休暇は「取得した日も働いたのと同じ賃金が支払われる」制度です。通常の出勤日と同様の賃金が支払われます。
Q. 有給の残日数はどこで確認できる?
派遣会社のマイページ(Webサービス)に表示されているケースが多いです。見当たらない場合は担当者に「有給の残日数を教えてください」と直接確認してください。



Q. 契約が更新されなかった場合、有給はどうなる?
契約終了日までに消化できなかった残日数は原則として消滅します(有給の有効期限は付与から2年間ですが、雇用契約が終了すると消化する機会がなくなります)。1ヶ月以内に同じ派遣会社から働く場合は有給休暇は引き継げます。有給が多く残っている場合は、契約終了前に計画的に消化することをおすすめします。有給買い取りは法律上は義務ではなく、派遣会社によって対応が異なります。
私の経験上、1ヶ月以内に同じ派遣会社で次の就業先が決まっていない場合は、残っている有給は使い切ってしまったほうがいいかなと思います。次の派遣先がすぐに決まるとは限らないことも多いので…。



Q. 有給を取りたいが、派遣先に「空気を読んで」と言われた…。
「空気」は法律の理由にはなりません。有給取得は法律で保障された権利であり、取得に対して不利益な扱いをすることは法律違反です。現場で言いにくい場合は、派遣会社の担当者を通じて調整してもらうのが有効です。
まとめ|有給をしっかり使えるかどうかは、派遣会社選びで変わる
この記事で解説した内容を振り返ります。
- 派遣社員でも有給休暇は取得できる(労働基準法第39条)
- 申請先は派遣会社。派遣先ではなく雇用主に申請する
- 原則6ヶ月後に10日付与。パーソルクロステクノロジーは初日から付与
- 「忙しいから」は有給拒否の理由にならない。退職前の有給消化も原則として認められる
- 2019年改正で年5日取得が義務化。派遣会社が管理・促進する義務を持つ
有給休暇は自分から言い出しにくい、と感じている方も多いと思います。
ただ、権利を正しく理解しておくだけで、必要以上に申し訳ないと感じる必要はなくなると思います。
そして、有給を取りやすい環境かどうかは、派遣会社の担当者のフォロー体制によっても大きく変わります。
今の派遣会社で有給が取りにくいと感じている方は、登録先を見直すことも選択肢のひとつです。
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※当ブログの内容は、管理人の実体験と主観に基づいたものです。できる限り正確な情報を心がけていますが、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。






